(目的)
第1 条 この規約は、定款第5条から第10 条の規定に基づき、一般社団法人ONE TOHOKU (以下「当法人」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費に関し必要な事項を定め、会員の地位の安定とこれに伴う会費収入の確保によって当法人の財務基盤の確立を図ることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 定款第5条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は法人とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し、共に活動するために入会した個人または団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(入会手続)
第3条 会員になろうとする個人又は法人は、当法人所定の入会申込書に添付書類を付して提出しなければならない。
2 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決
定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 第6条第1項に定める会費の納入日を入会日とする。
(会員資格基準)
第4条 当法人の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、代表理事は、以下のいずれかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)当法人の趣旨に賛同していないとき。
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として除名または退会処分を受けたことがあるとき。
(3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき。
(4)会員になろうとする個人又は法人の事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると代表理事が判断したとき。
(5)その他代表理事が不適切と判断したとき。
(理事会への報告)
第5条 代表理事は、理事会に入会員等の状況を報告しなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 入会金及び会費は、会員の種別に応じて次に掲げるところによる。
(1)正会員
個人 入会金 3,000 円 年会費 12,000 円で1 口以上
法人 入会金 10,000 円 年会費 24,000 円で1口以上
(2)賛助会員
個人 入会金 免除 年会費 3,000 円で1 口以上
法人 入会金 免除 年会費 12,000 円で1 口以上
入会金 | 年会費 | |
正会員(個人) | 3,000 円 | 12,000 円 |
正会員(法人) | 10,000 円 | 24,000 円 |
賛助会員(個人) | 免除 | 3,000 円 |
賛助会員(法人) | 免除 | 12,000 円 |
2 第3条第2項により代表理事からの入会を承認され、通知を受けた後、4週間以内に納入しなければならない。
3 入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始し、代表理事より納入の通知を受けた後、4週間以内に納入しなければならない。
4 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
5 正会員、賛助会員の口数に制限は設けず、毎年の納入時に会員が任意で選択できるものとする。
6 入会金及び会費の支払い方法については当法人が指定するものとする。
7 年度途中の入会時には、正会員は入会金及び入会月を含むその年度の年会費月割り額を納入、賛助会員はその年度の年会費を全納しなければならない。
8 再入会の場合は、入会金を免除する。
(有効期間)
第7条 会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受け付け、その入会を承認し、第6条に定める入会金及び年会費の入金を確認したときから、当法人の年度末日までとする。以後、第8条による除名または第9条による退会の申し出がない会員に対し、理事が所定の審査を行い、引き続き会員と認める場合に会員期間を 1年間ずつ更新するものとし、以後も同様とする。
(除名)
第8条 会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1)当法人の定款、会員規約、その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)消防機関等を批判するような発言(SNS 投稿を含む)をしたとき。
(4)その他会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
(5)正当な理由がなく会費を1 年以上納入しないとき。
2 前項の場合、会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しな
い。
3 会員を除名にするときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を当法人に提出して、任意に退会することができる。
2 前項の場合、会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しない。
(会員の権利と特典)
第10条 会員は、次の権利と特典を享受することができる。
正会員の権利と特典
(1)当法人の社員総会における、各1個の議決権。
(2)当法人の役員を選挙し、また役員に選挙されることができる権利。
(3)当法人の事業に参加し、そのすべてを優先的に利用することができる権利。
(4)当法人の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、 催事、名刺等において示すことができる権利。(ロゴの使用等)
(5)災害救援活動に係る経費等の支給、当法人所有の資機材の使用。
(6)当法人主催による各種講習会等の参加費の減額。
2 個人賛助会員の特典
(1)当法人の活動における最新情報の優先配信。
(2)当法人のホームページ等に氏名等の掲載。(承諾いただいた者のみ)
(3)当法人主催による各種講習会等の参加費の減額。(代表理事が認めた場合に限る)
3 法人賛助会員の特典
(1)当法人の活動における最新情報の優先配信。
(2)当法人のホームページへ社名の掲載。(承諾いただいた場合のみ)
(3)イベント開催時にブース展開。(物品販売は禁止)
(4)賛助会員の証として、当法人の名称、ロゴの使用。(事前に当法人の承認を得るものとする。)
(会員名簿)
第11条 当法人は、正会員の氏名及び住所等を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法上の社員名簿とする。
(規約の追加又は変更)
第12条 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、理事会の決議により、権利と特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を改定することができる。
(免責及び損害賠償)
第13条 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのト ラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービ スを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、当法人が提供する特典及び当法人の活動に関連して取得した資料、情報 等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5 本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格 の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6 登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
7 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
8 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9 万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並び
に第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
10 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
(機密情報の保護)
第14条 会員は、当法人から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、または当法人の会員としての活動以外の目的に使用しないものとする。
(1)機密情報
当法人及び当法人関係者のノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報及び秘密裡にされるべき情報をいう。ただし、そのうち当法人が事前に承諾した情報については除外するものとする。
(2)個人情報
当法人及び当法人関係者(他の会員を含む)の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に規定される個人情報)をいう。
(個人情報の保護)
第15条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
(反社会的勢力への対応)
第16条 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をするこ となく、当該会員を除名することができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力 (以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると 認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与 している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当法人は、本条の規定により会員を除名した場合には、当該会員に損害
が生じても 当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、
これにより当法人に損害が生じたときは、当該会員はその損害を賠償する
ものとする。
(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。 以上、当法人のすべての会員に本規約を配布する。
附則 本規約は、令和6年12 月1 日より施行する。